1 ホームヘルプサービスとは
   ホームヘルパーが家庭を訪問して、食事の介護・入浴・排泄の介護などの身体介護や、
   調理・洗濯・掃除などの家事援助を行うことをいいます。

2 サービスを利用できる方
   日常生活を営むのに支障のある重度身体障害者・児(おおむね身体障害者手帳1・2級)
   および知的障害者・児(療育手帳A1〜B2)

3 利用を開始するために
   ホームヘルプサービスの支給が決定され、受給者証の交付を受けた方は、
   指定事業所とホームヘルパーの派遣について利用契約を結んでください。
   利用契約に基づき、事業所のヘルパーがサービスを行います。

4 利用できるサービスの内容
   * 次に掲げるもののうち、障害のために介護が必要なものに限ります。
   * サービスは、障害のある方本人に対するもの(家族及び同居人などは含まれません)に
     限定されます。

  身体介護
   食事の介助・排泄の介助・衣類着脱の介助・入浴の介助・身体の清拭、洗髪・通院などの介助
   その他 体位変換など 

  家事援助
   調理・衣類の洗濯、補修・掃除、整理整頓・生活必需品の買物・関係機関等との連絡
   その他 ベットメイク、コミュニケーション介助など

5 利用できないサービスの内容
   ・商品の販売・農作業など生業の援助的な行為
   ・主として家族の利便に供する行為、又は家族が行うことが適当であると判断される行為
   ・ヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
   ・日常的に行われる家事の範囲を超える行為
   ・その他(留守番、墓参り(寺を含む)、病院見舞い など)

6 その他
   重度訪問介護
    18歳以上の在宅の重度全身性障害者で、単身生活をしている方や、同居家族のいずれも
    入院・就労等のやむを得ない事情で、常時介護を受けることができない方に対して、
    身体介護・家事援助のサービスに加えて、コミュニケーション支援、家電製品の操作、
    見守り等の支援を行います。
    なお、身体介護・家事援助と重度訪問介護のサービスの決定を受けた方は、
    同じ事業者から両方のサービスを利用することはできませんので、ご注意ください。

詳細な内容につきましてはお問い合せください。


1 障がい者福祉サービスとは
   ホームヘルパーが家庭を訪問して、食事の介護・入浴・排泄の介護などの身体介護や、
   調理・洗濯・掃除などの家事援助または移動介護を行います。

2 サービスを利用できる方
   日常生活を営むのに支障のある重度身体障がい者・児(おおむね身体障害者手帳1・2級)、
   知的障がい者・児(療育手帳A1〜B2)

3 利用を開始するために
   ホームヘルプサービスの支給が決定され、障がい福祉サービス受給者証の交付を受けた方は、
   障がい福祉サービス指定事業所とホームヘルパーの派遣について利用契約を結んでください。
   利用契約に基づき、事業所のヘルパーがサービスを行います。

4 利用できるサービスの内容
   *次に掲げるもののうち、障がいのために介護が必要なものに限ります。
   *サービスは、障がいのある方本人に対するものに限定されます。

  身体介護
   食事の介護・排泄の介護・衣類着脱の介護・入浴の介護・身体の清拭、洗髪・通院などの介護・等々

  家事援助
   調理・衣類の洗濯、補修・掃除、整理整頓・生活必需品の買物・関係機関等との連絡・等々
   移動介護 外出介助

5 利用できないサービスの内容
   ・商品の販売・農作業など生業の援助的な行為
   ・主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
   ・ヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
   ・日常的に行われる家事の範囲を超える行為
   ・その他(留守番、墓参り(寺を含む)、病院見舞い など)

詳細な内容につきましてはお問い合せください。


主婦代行(家事・手伝い)サービスです。

 ◎ 食器洗い

 ◎ 庭の草取り

 ◎ お風呂掃除

 ◎ お部屋の模様替え

 ◎ ひと工夫料理

 ◎ 子供の送り迎え

 ◎ 赤ちゃんのお守り

 ◎ お年寄りのお世話

 ◎ お買い物の荷物持ち

 ◎ 犬の散歩

 ◎ お盆、年末・年始の大掃除のお手伝い

 等々、必要なときに必要なだけご利用ください。
 経験豊富な女性スタッフが伺います
 料金等、詳細な内容につきましてはお問い合せください。